▼裁判離婚
わが国の約1%が裁判による婚姻解消です。婚姻解消するか否かを法律によって判断するのですから、裁判官は法律上の原因があるかどうかを考慮します。すなわち、法律上の原因がない場合離婚は認められないことになります。以前は浮気をした配偶者からの申立ては退けられていましたが、近年はその結婚生活の実態を考慮しもはや破綻しているという場合には、有責配偶者からの申立ても認められています。この傾向を「破綻主義」の考え方といわれます。
裁判離婚の方法
原則として
- 1.夫婦の共通の住所地
- 2.夫婦の最後の共通の住所地で、夫婦の一方の住所がある場合にはその住所地
- 3.夫婦どちらかの住所地
- 4.日本に住所がないとき又は住所、居所が知れないときは最後の日本の住所地
という順番で管轄裁判所が決まります。それでも決まらないときは
- 5.東京地方裁判所が管轄裁判所
となります。
訴えに必要な費用
- ア 収入印紙(請求する内容によって異なりますので,訴状を提出する家庭裁判所へ確認してください。)95万円以下ならば8200円、慰謝料500万円請求の場合32600円程度を目安にして下さい。
- イ 郵便切手(訴状を提出する家庭裁判所へ確認してください。)
訴えに必要な書類
- ア 訴状 2部
- イ 夫婦の戸籍謄本及びそのコピー
- ウ その他,源泉徴収票や預金通帳などの証拠とする書類のコピー 2部
裁判離婚の問題点
協議離婚届や調停申立書等は比較的わかりやすく、一般人でも記入が可能ですが、離婚訴訟の場合の訴状の作成ともなると、素人では対処が困難になります。また、離婚訴訟事件の場合、弁護士をつける当事者が年々増加し、全体の95%が弁護士をつけています。ある年をみると52.6%が原告被告双方に弁護士がついており、46.8%が原告のみについいます。訴えを起こす側が弁護士に依頼するのは、一般的のようです。費用の目安は着手金と報奨金がそれぞれ40万円〜60万円となっており、負担も重くなります。そして、訴訟になると公開の法廷で行われますので、調停と違いプライバシーを守ることは難しくなります。裁判期間も長期にわたることが多くみられます。



