▼離婚協議書のススメ
婚姻解消の際には相手方が合意した内容であっても、約束を守ってくれる保障はありません。取り決めに際しては、後々の紛争を回避するためにも、離婚協議書として書面に残しておくべきです。
離婚協議書は、相手方に対して支払いを強制したりすることは出来ませんが、取り決めを示す証拠として法的に有効です。協議書の内容について守られない場合は、調停や裁判を申立てて、こちら側の言い分を主張することになります。
契約自由の原則から、当事者間ではどんな約束も可能ではありますが、違法もしくは公序良俗に反する取り決めはたとえ協議書に記載されていても無効となります。
取り決めをしても無効なものの例



