▼公正証書のススメ
公正証書とは、法務大臣から任命を受けた公証人が作成する公文書です。公正証書には、裁判判決と同等の効力が認められていますので、婚姻解消時の金銭の取り決めに関して、強制執行認諾文言付きの公正証書に残しておけば、支払いが滞ったときに強制執行ができるようになります。
但し、公正証書は、公証人が内容を真実であると証明する物でありますので、公序良俗に反する内容などは、認められません。
公正証書作成方法
- 公証役場に持っていく物
- ・ 夫婦間の取り決めを記したメモ書きや離婚協議書
- ・ 各自の印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内)
- ・ 運転免許証、パスポート、官公署発行の写真入身分証明書
- ・ 手数料(内容の給付額によります)
- 代理人が出頭する場合は、本人の委任状(実印入り)と印鑑証明書、 代理人の印鑑と身分証明書が必要です。



