▼行政書士法
行政書士は、権利義務又は事実証明に関する書類(例、離婚協議書、公正証書)の作成について、報酬を得て相談に応ずることが認められております。
行政書士法
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
- 1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
- 2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
- 3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。